【広末逮捕】薬物検査を拒否なら強制採尿になる…弁護士が解説

【広末逮捕】薬物検査を拒否なら強制採尿になる…弁護士が解説
配信元:なんやこれ速報
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取り調べ中の様子に関する報道をめぐり、SNSでは心配の声が相次いでいる。
■「広末でーす」サービスエリアで不審な行動
報道によると、広末容疑者は8日午前0時20分ごろ、静岡県島田市内の病院で治療を待っていた最中に看護師の女性を蹴ったり、腕を引っかいたりしてけがを負わせた疑いで逮捕された。広末容疑者が代表取締役を務める所属事務所が8日昼、逮捕の事実を公式サイトで公表した。
続報では、捜査関係者による情報として、取り調べ中も大きな声をあげたりするなど落ち着かない様子が続いているとの情報が伝えられた。また、交通事故を起こす前には、サービスエリアに立ち寄った際、突然他人に「広末でーす」などと声掛けをするなど不審な行動をとっていたという。
SNSでは、「大丈夫なのかな? とにかく落ちついて欲しい 自分を大切にして欲しいです」「広末…。もう、一周回って心配だし大丈夫なのかよって」など、広末容疑者を案じる声が上がった。
「排尿を拒否した場合は『強制採尿』」の可能性も
弁護士でインフルエンサーの岡野タケシ(武志)氏は、広末容疑者に対する薬物検査の実施についてXで指摘した。
「薬物検査とは、通常、尿から覚せい剤やその他の薬物成分が検出されるかを調べるもの」で、「覚せい剤を使用した場合、尿からは摂取後30分~数日間にわたって成分が検出される。※初回使用なら4日ほど、乱用者であれば1週間~10日間ほど検出される可能性がある」という。
さらに、「広末涼子容疑者が排尿を拒否した場合は『強制採尿』という形で実施されることになる」とも。
岡野氏によると、「強制採尿」とは、「採尿は通常、被疑者の同意のもとで行われるが、同意が得られない場合には強制的に実施されることもある」。「尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取するというショッキングな方法で行われる」が、最高裁の判断として「やむを得ない場合に限り、適正な手続を経て最終手段として行うことは許される」。
続く投稿によると、「薬物検査の実施」について、「『事故を起こす前、サービスエリアで突然、他人に声をかけるなど不審な行動をしていた』等の事件前後の状況を総合的に判断して決められたのだろう」とした上で、広末容疑者が「錯乱状態にあり、任意の尿提出が期待できない者」に当てはまる可能性があり、「捜査上やむを得ないと認められる場合には、強制採尿が実施されても違法ではないと判断している」との見解を示した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/33cebe8056382ee753f7dcc8802fefa0c34d8633